税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。税理士法人の業務については、税理士業務のほか、税理士が税理士の名称を使用して税理士業務に付随して行う記帳代行等の会計業務を行うことができるのと同様に、税理士法人においても、定款に定めることにより、税理士業務に付随して行う会計業務や財務省令で定める一定の業務を行うことができるとされています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。税理士法人の業務については、税理士業務のほか、税理士が税理士の名称を使用して税理士業務に付随して行う記帳代行等の会計業務を行うことができるのと同様に、税理士法人においても、定款に定めることにより、税理士業務に付随して行う会計業務や財務省令で定める一定の業務を行うことができるとされています。